居宅介護支援(ケアマネ事業所)の開業・指定申請サポート

ケアプランを作成する事業所。低資金で開業しやすい類型を社労士×行政書士が一体で支援します。

居宅介護支援は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者のケアプランを作成し、サービス事業者との調整を行うケアマネジメントの中核を担う事業です。大きな物件や設備を必要とせず、低資金で開業しやすいのが特長で、他の介護・障害福祉サービスとの併設で相乗効果も期待できます。指定申請(行政書士分野)と、人員体制・労務設計(社労士分野)の両方を押さえることが、開業と安定経営の鍵になります。当事務所は両資格を保有し、最初から最後までワンストップで支援します。

このページでわかること:居宅介護支援の事業概要/指定要件(人員・設備・運営)/開業の流れ/費用の目安/併設による相乗効果と、加算・労務・助成金まで一体支援できる強み。

居宅介護支援(ケアマネ事業所)とは

要介護認定を受けた高齢者の相談に応じ、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、訪問介護・通所介護などの各サービスとの連絡調整を行う事業です。利用者と多様なサービスをつなぐ役割を担い、地域の介護を支える要となります。物件・設備の負担が小さいため、独立開業の第一歩として選ばれることも多い類型です。

指定要件(概要)

人員基準

  • 管理者(原則として主任介護支援専門員)
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー/利用者数に応じた配置)

設備基準

  • 事業の運営に必要な広さの事務スペース
  • 相談に応じるスペース、必要な備品

運営基準

  • 運営規程・各種規程の整備
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成体制
  • サービス担当者会議・記録の管理体制
管理者要件(主任介護支援専門員)の取扱いや、配置するケアマネジャーの人数などは、自治体・事業規模・時期によって異なります。無料相談で、あなたの計画に合わせた要件を整理してお伝えします。

開業までの流れ

1

無料相談・事業構想の整理

エリア・想定利用者・併設の有無・資金計画を確認し、開業可能性と概算スケジュールをご提示します。

2

事務所・人員・資金の準備

指定要件を満たす事務所選定、ケアマネジャー・管理者の確保、資金計画を支援します。

3

法人設立・事前協議

法人設立(必要な場合)と自治体との事前協議・相談を行います。

4

指定申請・労務整備

指定申請書類の作成・提出に加え、就業規則・社会保険・雇用契約を同時に整えます。

5

指定取得・開業・加算/助成金

各種加算や雇用関係助成金の申請、開業後の労務顧問まで継続支援します。

費用の目安

項目費用の目安
指定申請サポート(居宅介護支援)25万円〜
法人設立サポート10万円〜+実費
就業規則・労務一式整備15万円〜
開業後の労務顧問月額 2万円〜

※上記は目安です。事業規模・併設の有無・自治体により変動します。正式なお見積りは無料相談時にご提示します。加算・助成金は成功報酬型のご案内も可能です。

指定申請だけで終わらせない、ワンストップの強み

居宅介護支援は、訪問介護や通所介護など他の介護・障害福祉サービスとの併設による相乗効果が大きい事業です。当事務所は指定申請にとどまらず、複数事業の処遇改善加算等の取得・届出、労務顧問による就業規則・社会保険の整備、雇用関係の各種助成金の活用まで、社労士×行政書士が一体で対応します。さらに、従業員や利用者の障害年金申請もご相談いただけるため、指定申請・処遇改善加算・労務・助成金・障害年金までを一つの窓口に「丸ごと」お任せいただけます。

よくあるご質問

Q居宅介護支援事業所は低資金でも開業できますか?
居宅介護支援は大きな物件や設備を必要とせず、初期投資を抑えて開業しやすい類型です。ただし介護支援専門員(ケアマネジャー)の確保や、管理者要件などを満たす必要があります。必要な要件は自治体・規模により異なるため、無料相談で整理してお伝えします。
Q管理者にはどのような要件がありますか?
居宅介護支援事業所の管理者は、原則として主任介護支援専門員であることが求められます(経過措置等の取扱いは時期・自治体により異なります)。あわせて介護支援専門員の配置が必要です。要件の確認から支援します。
Q他の介護・障害福祉サービスと併設するメリットはありますか?
居宅介護支援は訪問介護や通所介護など他のサービスと併設することで、ケアマネジメントと実サービスの連携による相乗効果が期待できます。複数事業の指定申請・労務・加算をまとめてワンストップで支援できます。

居宅介護支援の開業、まず無料相談から

「低資金で始められるか」「他の事業と併設したい」——その段階のご相談で構いません。社労士×行政書士が一緒に道筋を描きます。

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